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言語聴覚学科通信

「開業可能な資格である」 結構ご存じない方多いです。

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言語聴覚士のうちで既に開業している方もいます。多くは子どもを対象とするクリニックを運営していますが、成人を対象とする場合も皆無ではありません。開業した場合、医療保険等の枠組みから外れるため、利用者は全額を自己負担することになります。
そのため、言語聴覚士としての技量が問われるだけでなく、経営面での技量も必要となります。

言語聴覚士法の規定により、「医師又は歯科医師の指示の下に」行う業務は「嚥下訓練」と「人工内耳の調整」に限定されています。その他の業務については、「医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携」を図る必要はあります。
が、「指示」は必要としないのです。この規定は医療職としては異例であり、言語聴覚士にのみ適用される内容なのです。


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